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遺言書作成にかかる費用

2019.05.08

お金にまつわるコラム

遺言書作成にかかる費用

遺言書作成の方式には、公証人による公正証書の形で作成する公正証書遺言のほかに、遺言者が自筆で書き、押印する自筆証書遺言などがあります。

公正証書遺言の場合と自筆証書遺言の場合で、かかる費用は、どう違うのでしょうか。

1 遺言書作成の費用(手数料)

公正証書遺言の作成には、公証人の手数料が必要です。

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
②遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
③さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
④遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
日本公証人連合会のウェブより)

詳しくは、最寄りの公証役場で確認して頂く方がよいです。

自筆証書遺言の場合は、自ら作成しますので、手数料はかかりません。

2 遺言書作成の費用(弁護士費用)

弁護士に作成を頼む場合や助言を求める場合には、書面作成料や助言のための手数料が必要です。こちらは法律事務所によって、金額が異なります。

3 遺言執行者

公正証書遺言でも、自筆証書遺言でも、遺言執行者に弁護士を指定する場合は、その弁護士への報酬が発生します。遺言執行者の報酬は、遺言者の死後に相続財産から支払うのが一般的です。遺言執行者の報酬について確認しておくために、遺言書に記載しておく方がよいです。

4 検認

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。なお、自筆証書遺言であっても、令和2年(2020年)7月10日以降、遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認が不要となります。

公正証書遺言の場合は検認不要ですが、自筆証書遺言の場合は検認が必要です。検認には、裁判所への手数料や切手代(2300円~)や検認済証明書の取得費用(150円)がかかります。ほかに、戸籍謄本の取得費用などがかかります。こちらの弁護士に申立てや同席を頼む場合には、別途、弁護士費用が必要です。

 

遺言書ドットコムで作成した遺言書の案は、公正証書遺言の案としても、自筆証書遺言の案としても、使えます。

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